同窓会名: 京都教育大学附属桃山中学校同窓会 |
所在地: 〒611-0032 京都市伏見区桃山井伊掃部東町16 |
FAX番号: 075-611-0371 |
メールアドレス: info@fuzokudosokai.com ★尚、同窓会員のプライベートにかかわる情報提供は出来かねますのでお含み下さい |
母校の京都教育大学附属桃山中学校の現在の教育研究や学校生活などがご覧いただけます。
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昭和24年 4月 1日制定
昭和31年 5月13日改正
昭和41年 5月18日改正
昭和53年 3月31日改正
昭和58年 8月28日改正
平成 元年 6月 3日改正
平成27年 6月13日改正
第1条 | 本会は京都教育大学附属桃山中学校同窓会とし、事務所を母校内に置く。 |
第2条 | 本会は互いに友誼を厚くし併せて会員の母校との関係を密にすることを目的とする。 |
第3条 | 本会は、前条の目的を達成するために下記の事業を行う。 ① 総会の開催 ② 同窓会報の発行 ③ 同窓会名簿の管理 ④ その他目的達成に必要な事業 |
第4条 | 本会は下記の会員をもって組織する。 ①正会員(京都学芸大学附属桃山中学校及び京都教育大学(教育学部)附属桃山中学校卒業生) ②客員(母校の現・旧職員) |
第5条 | 正会員は別に定めた会費を納入する義務を持つ。 |
第6条 | 1 本会は会務運営のために下記の役員を置く。 会長、副会長、理事、評議員、監事 |
2 本会は、前項の役員のほか、名誉会長、顧問をおくことができる。 | |
第7条 | 1 前条1項の各役員の任期は次回総会までとする。但し、会長は再任限りとし、その他の役員は 重任を妨げない。また、前条2項の役員の任期は定めない。 |
2 前条1項の各役員はその任期後も、その後任者が選任されるまでの間その職務を行わねばなら ない。 | |
第8条 | 1 会長は本会を代表し、会務を執行する。 |
2 会長は評議員会に於いて、正会員中より選出する。 | |
第9条 | 1 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。但し、その代行は期の旧 い副会長から順次行うものとする。 |
2 副会長は評議員会において、正会員中より選出する。 | |
第10条 | 1 理事は、理事会を組織し、その会務を執行する。 |
2 理事は、若干名を評議員会において評議員の互選により選出する。 | |
3 理事より、会計、庶務、名簿、会報、渉外の各担当理事を定めるほか、理事会の決議によりそ の他担当すべき任務を定めることができる。 | |
第11条 | 1 評議員は、同期の会員を代表し、同期との連絡に当たるほか、評議員会を組織し、会の業務の 執行に協力する。 |
2 評議員は、各卒業年次の期より2名程度、期において選出する。 | |
第12条 | 1 監事は、本会の財産状況、業務執行状況を監査し、その結果を総会に報告する。 |
2 監事は、2名をおき、評議員会にて正会員中より選出する。 | |
第13条 | 1 顧問は、会長、副会長、理事会が諮問した事項につき、それに応える。 2 顧問は、評議員会に出席し、意見を述べることができる。 |
3 顧問は、客員たる母校の現職員若干名のほか、本会の旧役員若干名を評議員会にて推薦する。 |
第14条 | 本会の会議は、総会、評議員会および理事会とし、会長がこれを招集する。 |
第15条 | 1 総会は、本会の最高議決機関で、3年に一度、本会の目的に則り会員の親睦を深めるために開 催し、下記のこと行う。 ①会務報告 ②主要な事項の議決 ③会則の改正 ④その他必要と思われる事項 |
2 正会員50名以上の請求があった時は、会長は臨時総会を招集しなければならない。 | |
3 総会の議長は会長があたる。 | |
4 総会の決議は出席正会員の過半数による。 | |
第16条 | 1 評議員会は、次に定める事項のほか、本会則又は総会において評議員会に委ねられた事項、そ の他重要な事項につき審理議し議決する。 ①細則の制定 ②会報の発行の決定 ③会費及び臨時会費の決定 ④総会の招集 ⑤役員の解任 |
2 評議員会は、年に一度以上、会長が定めた時に召集する。 | |
3 理事3名以上又は評議員10名以上から召集の請求があった時は、会長は評議員会を招集しな ければならない。 | |
4 評議員会の決議は、出席者の過半数による。但し、役員の解任は評議員の定数の過半数が出席 し、その三分の二以上の賛成を要する。 | |
第17条 | 理事会は、総会、評議員会において、理事会に執行を委任された事項、その他本会の運営に必 要な事項を決定し、執行する。 |
第18条 | 本会運営に必要とする費用は、会員より徴収する会費その他の収入による。 |
第19条 | 本会の会計期は、前会計期の締日の翌日より総会が開催される日の属する月の前月末日(但 し、総会が月の上旬に開かれる時はその前々月の末日)までとする。 |
第20条 | 会計担当理事は、収入の出入を帳簿に記帳し、余剰金は定期預金等確実な方法により運用しな ければならない。 |
第21条 | 本会則を改正する時は、評議員会の議決に基づき、会長が総会に提案し、その承認を得なければならない。 |
第22条 | 本改正規定(平成27年6月13日)は改正の翌日から施行する。 |
以 上